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当図書館について
<当図書館について>


憲法裁判所の五階に設けられた当図書館は、国内最大の公法専門図書館で、1988年に憲法裁判所の設立にともに設置されました。当図書館の面積は1,268�で、約290の書棚が設置されており、10名の司書が働いています。当図書館の設立の目的は、憲法裁判所の固有機能である憲法裁判とそれに関する研究活動を効率的にサポートし、さらに一般国民が憲法に関する情報及び法律知識に手軽にアクセスできるようにすることにあります。そのため当図書館では、蔵書開発ポリシーの樹立、資料収集及び整理、情報化業務、参考サービス業務、国内外の関連機関との交流及び協力などの役割を果たしています。
当図書館の蔵書は購入・資料交換・受贈によるものです。その対象としては憲法及び法律関係の資料が主なものとなっています。特に資料の交換は、2009年1月現在、国内88の大学、それからドイツやアメリカ、日本などの主要国家における憲法裁判所、最高裁判所、議会図書館、主要大学など、全部で18カ国34機関にまで拡大されました。当図書館が入手した各種資料は、整理、書誌、記事索引、目次及び原文情報などからデータベース化され、当図書館の利用者に迅速な検索サービスを提供しています。

また憲法裁判所図書館では、新しい情報環境と利用者の多様なニーズに積極的に応えようと、1992年から図書館のコンピューター化推進計画を樹立し段階別にこの計画を進めてきております。主に、資料貸与・返納業務の自動化、蔵書点検などに向けたRFIDシステムの導入、内部所蔵資料及び学術ウェブデータベース、国内外の関連機関やインターネット書店などの分散環境にある情報も同時に検索することができる統合メタ検索システムの開発、個々の利用者の特徴やニーズに合わせたSDI(Selective Dissemination of Information)サービスシステムなどの計画を実践に移しました。2008年には、これまで使用していた目録中心の図書管理自動化システムを、多様な電子資料やマルチメディア資料、ウェブ情報サポートなどを統合的に管理運用できる新しい統合型コンピューター 図書館に改編しました。

憲法裁判所の図書館は、憲法裁判及びそれに関する研究活動を効果的にサポートし、さらに一般国民が手軽に法律知識に関する情報にアクセスできるよう、関連機関と持続的な法律情報サポートの共有や交流協力プロジェクトを推進しています。2002年には国会図書館と学術情報の相互協定を締結し、また2005年には国立中央図書館と目次データベース共有協定を締結、さらに2007年には裁判所の図書館と資料の共同利用に関する協定を結びました。特に2008年には、国家法律図書館の協力ネットワークの構成を目刺し、国会図書館、法務部、裁判所図書館、法制所、ソウル大学の法学図書館などと国家法律図書館の協議体(仮称)の設立を準備しています。また、今後、国内外の大学図書館やロースクール図書館、学術研究団体などとの相互交流協力プロジェクトを拡大していく計画です。